検察官が起訴した犯罪のすべての要素について「合理的な疑問を入れない程度に」立証を尽くさない限り、有罪とされない、被告人には無罪を証明する必要はないというのが刑事裁判の鉄則です

発表時間:2024-05-05 23:37:55